受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15 ※以下の期間は年末年始休業とさせていただきます。 休業期間:2020年12月29日~2021年1月3日 参考資料(左記をクリックすると、該当箇所に … 7月30日に東京都は新型コロナウイルス感染症の感染患者数の増加を受けて、営業時間短縮要請をすることを発表しました。都内で酒類を提供する飲食店・カラオケ店に対して8月3日~8月31日の期間で営業時間を22時までに短縮した事業者に対して協力金を 東京都緊急事態措置【1月8日(金曜)0時から2月7日(日曜)24時まで】 知事メッセージ 【新型コロナ】患者数等の最新情報は福祉保健局ホームページからご確認ください。 (トップページ上部) 東京都内全域の飲食店等に対する営業時間短縮の要請(令和3年1月8日から令和3年2月7日まで)に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小事業者の皆さまに対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分)」を支給します。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、令和3年1月8日から2月7日までの間の要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。 2020年4月以降何回かの休業、時短要請がありました。そのたびに感染拡大防止協力金が発表されましたが今後の協力金も含めまとめてみました。2020年以降の感染拡大防止協力金(東京都)2020年4月以降の協力要請は以下のとおりです。詳細は東京都 協力金の概要 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請に応じて、特別区及び多摩地域の各市町村の店舗において営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた中小の飲食事業者等に対し、協力金を支給いたします。 2020年4月以降何回かの休業、時短要請がありました。そのたびに感染拡大防止協力金が発表されましたが今後の協力金も含めまとめてみました。2020年以降の感染拡大防止協力金(東京都)2020年4月以降の協力要請は以下のとおりです。詳細は東京都 都内の「酒類の提供を行う飲食店」および「カラオケ店」に対する営業時間短縮の要請(令和2年8月3日から同月31日まで)に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小事業者の皆さまに対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分)」を支給します。 東京都感染拡大防止協力金については、これまで、休業等による経済的な影響が著しく大きい中小企業及び個人事業主を対象としていましたが、それらと同程度の規模と活動内容のnpo等についても対象に追加することとしましたので、お知らせいたします。 新宿区新型コロナウイルス感染拡大防止休業協力金 ~区の休業要請にご協力いただいた店舗等施設に協力金を交付します~ 最終更新日:2020年8月28 ... 〒160-8484東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 詳しくは、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)までお問い合わせください。 「感染防止徹底宣言ステッカー」の掲示が令和3年2月8日以降になった場合は、協力金は支給されないのですか? 東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分)」について 東京都は、酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等に対し、令和2年8月3日から8月31日を対象期間とした営業時間短縮要請を出しました。 東京都知事の小池百合子氏の新たな代名詞となりつつある「後手後手」。小池氏と言えば「ゴテゴテ」「後手後手」!!!しかし、その「後手後手」小池氏が、新型コロナウイルス対策で唯一先手をうったものがある。それが「協力金」だ。 東京都 ~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~ 令和2年5月19日に実施概要を発表した「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」について、受付を開始しますで、下記のとおり、お知らせいた … 更新 令和2年12月22日. https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1012685.html, https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html, https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html. 当初は、1月11日までの期間でしたが、緊急事態宣言の発令に伴い1月8日から新たな協力金の対象期間が始まりましたので、第6弾については、1月7日までに変更されました。 要件や対象店舗は第5弾とほぼ同じです。 (2)給付額. (東京都)営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分) (1/8追加) 1月7日に緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的に協力する中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給する制度です。 *8月実施分の協力金の郵送先と異なりますので、ご注意ください。 おかしいな、と思ったら、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567/午前9時から午後7時(土日祝日も開設))までお問合せください。 新着のお知らせ. 【東京都】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)について . 8月24日: 青梅市事業者支援臨時給付金に関する情報を追記しました。 国および東京都が行う家賃支援給付金に関する情報を追記しました。 都が休業要請等に協力した場合に行う、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金に関する情報を追記しました。 東京都の営業時間短縮要請を受けた、酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等; 令和2年8月3日(月曜日)から8月31日(月曜日)までの全期間において、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮 東京都のプレスリリース(2021年1月8日 17時27分)[営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)]について 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年1月7日発表) 【1月8日更新】イベントの開催制限等について; 東京都緊急事態措置等に関する質問と回答 1: 2021/01/06(水) 18:43:10.19 東京都が飲食店などに要請する午後8時までの営業時間の短縮について、 応じた店舗には1日6万円、1か月あたり180万円の協力金を支給する方針であることが関係者への取材で … 東京都、8月中の営業短縮要請へ 飲食店とカラオケ店 . このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。, 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。, 〇「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等, 〇夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること, 〇令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。, 〇ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。, 東京都における緊急事態措置において営業時間の短縮要請を受ける飲食店及び飲食店営業許可のある遊興施設等のうち、夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)こととするとともに、酒類の提供を11時から19時までとする場合に対象となります。, ① 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗   (飲食店営業許可書・喫茶店営業許可書に「客室または客席を設けないこと」等の条件が付されている店舗及び、飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗  ③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店  ④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー  ⑤ ネットカフェ・漫画喫茶  ⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー  ⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合  ⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合, [参考:東京都緊急事態措置等に関する質問と回答] https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1012685.html, 飲食店営業許可等をお持ちの上で、協力金の対象店舗を運営し、営業時間の短縮要請に全面的に応じた中小企業・個人事業主等が受け取ることができます。   なお、飲食店等以外の店舗で緊急事態措置以外の対応として協力を依頼している劇場、集会場(貸会議室など)、運動施設(スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)、遊技場(パチンコ屋、ゲームセンターなど)などについては、協力金の対象となりません。, 都内に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない、次のいずれかの法人等を指します。(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主   [参考:中小企業庁HP]    https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html   (飲食店は「小売業」の区分が適用となります。)(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの (令和3年1月14日追加), 要請を行う全期間(令和3年1月8日から同年2月7日まで)において、営業時間短縮(終日休業も含む。以下同じ。)にご協力いただく必要があり、その店舗には186万円を支給します。   ただし、準備などが必要で、1月12日(火)からのご協力となる店舗については、162万円の支給となります。なお、日単位の協力で協力金を支給するものではありませんので、ご注意下さい。, 都における協力金は、日単位で支給を行うものではありませんので、減額はありません。要請を行う全期間、夜20時から翌朝5時までの営業を行わない(終日休業を含む)こととするとともに、酒類の提供を11時から19時までとすることにご協力いただけた場合には、186万円の支給となります。(令和3年1月14日追加), 時短要請にご協力いただいた店舗数に応じて、1店舗あたり186万円(162万円)を支給します。例えば、事業者が2店舗分の申請をすれば372万円(324万円)、3店舗分の申請をすれば558万円(486万円)の支給を受けることができます。   支給する店舗数に上限はありませんが、店舗ごとに必要な書類を準備した上で、事業者がまとめて申請していただく必要があります。申請は、一事業者につき一度のみとし、店舗ごとにバラバラでの申請は受付できません。, 令和3年2月中旬以降にホームページへの掲出及び配布を予定しています。申請に必要な添付書類などの詳細についても、決定次第、ホームページにてお知らせします。, 今回の協力金では、これまで夜20時から翌朝5時までの間に営業していた飲食店等が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)場合に協力金の支給対象となります。  このため、もともと夜20時までの営業であった飲食店は、協力金の支給対象になりません。  なお、「もともとの営業時間」とは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、営業時間の短縮にご協力いただく前の営業時間をいいます。, テイクアウト販売やデリバリーでの営業は、緊急事態措置による営業時間短縮要請の対象外であるため、夜20時の閉店後に継続しても問題ありません。 ただし、テイクアウト専門店や宅配のみの業態については、そもそも営業時間短縮要請の対象外であるため、要請に協力いただいた方を対象とする本協力金の対象となりません。(令和3年1月12日追加), 店内やフードコートなど施設内での飲食を前提とした飲食店で、要請内容に応じた営業時間の短縮を行っている場合は、支給の対象となります。, 従業員による施設の清掃や練習、オンライン配信のための撮影などで施設に立ち入っても、営業していることには該当しません。必要な要件を満たすことで、協力金の対象となります。ただし、閉店後の使用であっても同時に複数の演奏者等が集まることを避けるなど、感染拡大の防止を徹底していただくことが必要です。, 【スポーツクラブと喫茶コーナーの運営事業者が同一の場合】 飲食店として協力金を受け取るためには、施設全体(=この場合ではスポーツクラブ全体)での時短要請への協力が必要になります。このため、喫茶コーナーだけの営業時間短縮では、協力金の支給対象とはなりません。, 【喫茶コーナーの運営事業者がテナントとして入居している(=別事業者)の場合】 喫茶コーナーの運営事業者が許可を受け営業している場合、喫茶コーナーのみが時短要請に協力し、支給要件を満たすことで協力金の対象となります。(令和3年1月12日追加), 協力金の対象要件として、ガイドラインを遵守のうえ、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくことが必要です。, (URL:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html)をご覧ください。, 協力金の支給要件となるため、速やかに「感染防止徹底宣言ステッカー」を申請の上、掲示いただく必要があります。パソコン・プリンタ等の環境がない場合は、スマートフォンからステッカーの申請を行う際に、郵送配付を希望する旨のボタンにチェックいただくと、後日、都庁からステッカーが郵送されます。詳しくは、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)までお問い合わせください。. 菅義偉首相は1月7日、新型コロナ特措法に基づく「緊急事態宣言」を1月8日〜2月7日の期間にかけて発出すると発表した。これを受けて、東京都の小池百合子知事も7日午後7時から記者会見し、都モニタリング会議の見解と緊急事態宣言下での都の具体的な 東京の飲食店夜10時までに 8月3日から、都が要請 新型コロナ 東京 関東 社会・くらし 2020/7/30 19:18 (2020/7/31 5:12更新) 新型コロナウイルス ... 都の休業協力金、複数区が活用検討 夜の繁華街対策 . 1: 2021/01/06(水) 18:43:10.19 東京都が飲食店などに要請する午後8時までの営業時間の短縮について、 応じた店舗には1日6万円、1か月あたり180万円の協力金を支給する方針であることが関係者への取材で … 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年1月7日発表) 【1月8日更新】イベントの開催制限等について; 東京都緊急事態措置等に関する質問と回答 東京都の感染拡大防止協力金の第1回、第2回、8月実施分、9月実施分の申請をしていませんが、申請できますか? これまでの東京都の感染拡大防止協力金の申請状況にかかわらず、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」を申請することができます。 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金[8月実施分・9月実施分]の支給決定通知をお持ちの方については、提出書類が簡素化されます。 その他、詳細は東京都のホームページをご覧ください。 菅義偉首相は1月7日、新型コロナ特措法に基づく「緊急事態宣言」を1月8日〜2月7日の期間にかけて発出すると発表した。これを受けて、東京都の小池百合子知事も7日午後7時から記者会見し、都モニタリング会議の見解と緊急事態宣言下での都の具体的な 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休止、休業あるいは営業時間短縮の協力に応じた中小事業者や個人事業主に支給する「東京都感染拡大防止協力金」の受付が開始されています。申請書類の入手方法、記入の仕方、添付書類の確認まで申請者目線でまとめてみました。 東京都のプレスリリース(2021年1月8日 17時27分)[営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)]について 都内の「酒類の提供を行う飲食店」および「カラオケ店」に対する営業時間短縮の要請(令和2年8月3日から同月31日まで)に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小事業者の皆さまに対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分)」を支給します。 東京都緊急事態措置等に関する情報. 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、23区内と多摩地域の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する都の営業時間短縮の要請に全面的に協力いただける中小の事業者の皆様に対し、協力金(12月18日から1月7日実施分)を支給いたします 都内に店舗や施設がある事業者に対して一律 84万円 が支給され … 東京都は12月14日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために飲食店などへ出していた営業時間の短縮要請を2021年1月11日まで延長すると発表した。18日から来月11日まで時短要請に応じた事業者には一律で100万円の協力金を支給するという。 延長した緊急事態措置のすべての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただいた都内の中小事業者の皆さまに対し、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」を支給します。 Copyright © 2016 Bureau of Industrial and Labor Affairs, Tokyo Metropolitan Government. 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、令和3年1月8日から2月7日までの間の要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。 All Rights Reserved. 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、令和3年1月8日から2月7日までの間の要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。 2021年1月5日 その他. 東京都で実施した休業要請または営業時間短縮要請の履歴を掲載しています。 すべて終了済みです。 1.第1弾の対象者、金額、必要書類など 第1弾(4月10日~5月6日の休業要請)の申請は、6月15日で終了しました。 【引用】東京都感染拡大防止協力金のご案内 ※現在、閉鎖中 (1)対象者 4月… 新型コロナ:東京都、1月11日まで時短要請延長 協力金100万円支給 日本経済新聞 - www.nikkei.com新型コロナ:東京都、1月11日まで時短要請延長 協力金100万円支給 - 日本経済新聞; 2021/01/08 - 【新型コロナ】飲食店への協力金は1日6万円に。 令和2年11月25日. 都内の「酒類の提供を行う飲食店」および「カラオケ店」に対する営業時間短縮の要請(令和2å¹´8月3日から同月31日まで)に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小事業者の皆さまに対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分)」を支給します。, <オンライン>「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分)」のポータルサイトから申請書類をご提出ください。<郵送>営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分)申請受付宛て申請書類をご提出ください。<持参>お近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した投函ボックスに申請書類を投函してください。, 東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター電話:03-5388-0567, 2020å¹´9月1日から2020å¹´9月30日まで, 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ, ご意見はこちら(外部サービスを使用しています), 新型コロナウイルス感染症対策サイト, 休止中の都民利用施設の再開等に関する情報, ご利用ください お役立ち情報【首相官邸ホームページ】.