70歳以上75歳未満で現役並み所得者Ⅲ及び一般区分の方は保険証兼高齢受給者証を提示することにより、支払いが自己負担限度額までとなります。(「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請は必要ありません。) 70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割または3割を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額(1日3食780円を限度に1食につき260円)も負担します。 最初に、「現役並み」などの区分について紹介しておきましょう。 高額療養費制度では、70歳以上について、収入をもとに3つに分類しています。 適用される区分は、収入が多い順に、「現役並み」「一般」「住民税非課税等」です。 現役並み所得者i (課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 注釈1<4回目以降44,400円> ・70歳から74歳までの方の自己負担限度額(自己負担割合が2割の方) 世帯区分. 70歳以上の方の健康保険は前期・後期高齢者医療制度が適用され医療費の負担割合が下がります。しかし少子高齢化のため、後期高齢者医療制度の負担割合をあげたりなどの対応がされています。今回は70歳以上の方の健康保険について健康保険高齢受給者証も含め説明していきます。 現役並み所得者とは? 現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者(一定以上所得者)」といい、自己負担は3割となります。 健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70~74歳の被保険者と、その人の70~74歳の被扶養者となります。 一部負担金の割合は、医療費の2割(現役並み所得者 ※ は3割)になります。 同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者の中に、1人でも現役並み所得者がいる場合、その 世帯の70歳から74歳までの被保険者全員の一部負担金の割合は3割になります。 70歳以上の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の2割(ただし、昭和19年4月1日生まれ以前は1割)、現役並み所得者については3割を窓口で負担します。 入院の場合には、入院時食事療養の標準負担額(1日3食1,080円を限度に1食につき360円)も負担します。 一般・低所得者. 高額療養費の自己負担限度額. 70歳以上の人の医療費の自己負担割合は、所得によって異なります。原則的に、70~74歳の人は2割、75歳以上の人は1割です。ただし、70歳以上でも、「現役並み」の所得がある人は、自己負担割合が3割となっています。 70歳以上の方の自己負担上限額は、所得に応じて「現役並み」「一般」「住民税非課税等」の3つに分けて判断されます。現役並み所得者の自己負担上限額は69歳以下の方と同じです。 70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から) 70歳以上の方が医療費が高額になったときに利用できる制度について説明しています。70歳~74歳の方には年収に応じた自己負担限度額が定められています。75歳以上の方には、後期高齢者医療制度があります。<がんを学ぶ ファイザー株式会社> (2)70歳以上の方の限度額適用認定証 提示する必要があるかないかは、所得次第. 70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、 高齢受給者証の提出が必要となります。 70歳以上75歳未満の自己負担割合. 医療費の自己負担割合. 70歳以上の高齢者で下記に該当する人は、現役並み所得者として医療費の自己負担割合が3割になります。 基準は加入している公的保険ごとに異なります。 現役並み所得の基準. 外来 (個人単位) 外来+入院 (世帯単位) 一般: 18,000円 (年間上限144,000円) 57,600円 注釈1(4回目以 … ※医療費総額80万円の3割負担額(自己負担額全て21,000円以上の想定) 図4 夫婦合算の場合(図2・3合算) 夫婦の自己負担総額:540,000円 夫婦の還付される金額合計 212,570円+154,570円=367,140円 図5 73歳・現役並み所得がある夫婦 70歳以上で低所得1の方:100円; 住民非課税世帯の方で、70歳以上75歳未満の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続を市役所保険年金課で行ってください。 医療機関窓口での提示が必要です。 高額療養費の対象にはなりません。 自己負担 2割; 保険給付 8割; 現役並み所得者. 医療費の自己負担割合. 高額療養費計算例(世帯合算)70~74歳・本人が現役並み所得者の場合 高齢受給者世帯で合算する合算高額療養費・合算高額療養費付加金は… a.外来のみの場合は1ヵ月あたりの自己負担額を個人ごとで合算し、それぞれに外来の自己負担限度額をあてはめて計算する。 b 医療費の自己負担は1割か3割. なお、70歳から74歳の国保被保険者が次のいずれかに該当する場合は、申請により医療費の窓口負担は2割となります。(申請は、お住まいの区の区役所国保年金課へ)。 (1)70歳から74歳の国保被保険者が2人以上いる場合で、合計年収が520万円未満の場合 70歳以上75歳未満の方については、2018年8月の高額療養費制度の改正により所得区分が見直され、70歳以上の場合であっても現役並みの所得がある場合と一般的な場合、低所得の場合の3つに分類されました。 70歳 2割負担 2割負担 ※平成26年4月以降70歳になる者から 3割負担 1割負担 75歳 3割 負担 一般・低所得者 現役並み所得者 それぞれの年齢層における一部負担(自己負担)割合は、以下のとおり。 ・ 75歳以上の者は、1割(現役並み所得者は3割。 医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担は、原則1割(現役並み所得者は3割)です。 ページの先頭へ戻る 医療費の負担割合・負担区分の判定方法. 70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、 高齢受給者証の提出が必要となります。 70歳以上75歳未満の自己負担割合.