【70歳以上75歳未満のかただけの世帯】 個人ごとの外来の自己負担額(ひと月の全ての医療機関・薬局分の外来分を合算したもの)が、次の表の(ウ)の限度額を超えた場合、その超えた金額をお返ししま … 高額療養費制度では、年齢や所得によって自己負担限度額が定められています。 70歳未満の場合は所得によって5段階の区分 に分かれています。 区分ア 標準報酬月額 83万円以上 の方 総医療費から84万2000円を引いた額に25万2600円を足して1%を掛けた額が自己負担限度額となります。 保険相談おすすめランキング. 70歳以上75歳未満の方は窓口負担の額にかかわらず、個人ごとの自己負担額の合算になります。 所得区分: 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者 (3割負担) 252,600円+1%(注1) (140,100円)(注2) 現役並み所得者2 (3割負担) 167,400円+1%(注3) 住民税非課税世帯とは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯のかたです。 4. 後日「限度額適用認定証」を普通郵便にて送付いたします。 手続きの流れ 70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について. 70歳以上の高額療養費制度の自己負担限度額. 70歳~74歳の現役並みⅢ及び一般世帯の区分の方は,高齢受給者証を医療機関に提出することで,自己負担限度額までの負担となりますので,申請の必要はありません。 70歳~74歳の世帯の区分については,下記urlをご参照ください。 医療費が高額になったときは 医療費のお支払が高額になったときは高額療養費制度をご利用ください。 加入者が、同じ月(月の1日から末日)に、下の「自己負担限度額」を超えて保険診療の自己負担額分の支払いを行った場合、その超えた分が申請により支給されます。 医療保険おすすめランキング ホーム > くらし > 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度 > 保険の給付 > 70歳~74 歳のかたの高額療養費自己負担限度額が変わります. 皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回の相談者は、年金生活に不安を抱えている64歳の独身男性。年金額が少なくこの先貯蓄が底をついたらという心配もあるとのこと。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦さんがアドバイスします。 4 70歳以上の高額療養費で外来のみ月々と年間の限度額まとめ。 高齢者の一般課税世帯は高額療養費で外来費がひとり月14,000円まで。 まず、外来医療費ひとり1か月14,000円、18,000円までについて、説 … (注釈) 1. 所得区分 自己負担限度額(月額) 入院時の. ※平成29年8月診療分以降、新たに70歳以上(一般所得者及び低所得者)の外来については、1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の合計が年間限度額(144,000円)を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として健康保険から支給されます。申請方法等については、該当した方に別途通知しま … 70歳以上の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の2割 ※ 、現役並み所得者については3割を窓口で負担します。 入院の場合には、入院時食事療養の標準負担額(1日3食を限度に1食につき460円)も負担します。 4 70歳以上の高額療養費で外来のみ月々と年間の限度額まとめ。 高齢者の一般課税世帯は高額療養費で外来費がひとり月14,000円まで。 まず、外来医療費ひとり1か月14,000円、18,000円までについて、説明します。 日本は非常に優れた医療システムが世界から評価されている“医療大国”です。また、原則として日本に居住する人全てが加入する、公的医療保険制度も充実しています。, この公的医療保険制度を利用すれば、保険診療の場合、治療費の3割を自己負担するだけで質の高い医療が受けられます。, しかし、ご自分が高額な治療を受けた場合、この3割の自己負担だけでも重い負担となることがあります。, この高額となった医療費をご自分の負担として支払うことになると、頭を抱えてしまうかも知れませんね。, 実は患者の方々には、所得に応じて1ヶ月の自己負担限度額が定められています。その1ヶ月分の自己負担限度額を超えたら、その超えた分のお金が戻る制度があります。, それが「高額療養費制度」と呼ばれる高額医療費のための制度です。ただし、本制度の仕組みは年齢や所得区分で自己負担限度額が大きく異なる場合もあります。, そこで今回は、70歳以上の方々に該当する高額療養費制度について解説します。この記事を読めば、高額療養費制度の基本的知識や、2018年8月からの本制度の見直し点について、よくおわかりになることでしょう。, 私は、長年勤めてきた会社を退職して何年も経ちます。若いころから大きな病気やケガをした記憶はありません。, しかし、70歳を過ぎて体力の衰えは十分自覚しています。そろそろ病気で手術治療なんてこともあるかもしれません。, 日本の公的な医療制度は、「どんな人にも質の高い医療サービスを提供する」ことを目的として、低額な自己負担で十分な医療が受けられます。, 日本に居住する人は、原則として誰でも何らかの公的医療保険へ加入しなければなりません(強制加入)。, 基本的に65歳未満の現役世代の方々は、給与所得者なら健康保険、それ以外の人々なら国民健康保険に加入します。, いずれも、公的医療保険制度が適用される医療サービスならば、3割自己負担で治療を受けることができます。, 65歳以上で国民健康保険へ加入している方々なら、そのままこの公的保険が適用されます。, 70歳になると原則として高齢受給者証が交付されます。この場合は自己負担額が基本的に2割自己負担となります。, その後、75歳になれば後期高齢者医療被保険者証が交付され、原則として1割自己負担に軽減されます。, 前述したように、公的医療保険制度は適用範囲となる医療サービスであれば、3割自己負担を超える費用は請求されません。, しかし、3割自己負担の枠内に収まっても、かかった費用が高額になるおそれもあります。, 例えば保険が適用される検査や手術等で合計100万円かかった場合、3割自己負担なら30万円、高齢受給者証が適用される時でも20万円かかることになります。, 特に70歳以上の高齢受給者や75歳以上の後期高齢者ともなれば、年金収入または貯金が生活資金のメインとなるので、痛い出費となります。, 特に高齢者は今後、身体の衰えに伴い医療機関を利用するケースは増加していくことでしょう。, その高額になり得る医療費の金銭的なリスクを軽減する制度として、「高額療養費制度」が設けられています。, そうはいっても、この制度を活用する場合には、各世代間や所得の高低の違いで不公平な給付割合になってはいけません。, そのため、高額療養費制度では年齢別・所得区分別に「自己負担限度額」が設定され、この限度額を超えた分のお金が戻る仕組みとなっています。, 公的医療保険加入者には、それぞれ所得に応じて1ヶ月の自己負担限度額が定められています。, その1ヶ月分の自己負担限度額を超えたら、その超えた分のお金が戻る制度があります。これが「高額療養費制度」です。, 高額療養費制度は健康保険・国民健康保険を問わず、公的な健康保険へ加入している人ならば誰でも利用が可能です。, そして、高額療養費制度を誰でも平等に不公平感なく利用できるよう、年齢や所得によって設定されている自己負担限度額へ差を設けています。, しかし、世帯の所得別に自己負担限度額が異なります。そもそも年間所得の高い世帯員と、所得が低い世帯員が同じ自己負担額だったら、所得の低い方々にとって不公平ですよね。, そのため、年間所得の高い世帯の人たちには高く自己負担限度額が設定され、逆に年間所得の低い世帯の人たちは低く自己負担限度額が設定されています。, 高額な医療費が適用される場合、年間所得の低い世帯の人たちの方が高額療養費制度を利用し易いことになります。, 前述した自己負担限度額は年齢によっても設定が異なります。69歳以下の公的保険加入者には負担がやや重く、年金収入等がメインになる70歳以上の公的保険加入者には負担が軽くなります。, こちらでは、参考に69歳以下の所得区分と自己負担限度額を取り上げます(厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ  平成30年8月診療分から」を基に作成)。, 高額療養費制度では、保険加入者の公平性を確保するため、いろいろな工夫をしているのですね。, それでは、70歳以上の人が該当する高額療養費制度の内容について詳しく知りたいです・・・。, 外来(個人ごと):18,000円(年間上限14万4,000円)、1ヶ月上限額(世帯ごと):57,600円, ご自分の病気やケガの保険診療で、1ヶ月の自己負担限度額を何度も超過することがあるかもしれませんね。, そんな場合に、治療費が更にお得になる制度もあります。それが「多数回該当」制度です。, この制度は、過去12ヶ月以内に3回以上、自己負担限度額の上限額に達した場合は、4回目以降から多数回該当となり、その上限額が更に下がります。, あまり喜ばれる状況とは言えませんが、高額医療費に該当すればするほど、自己負担限度額を超過した分のお金が患者に戻りやすくなります。, 多数回該当の場合の上限は次の通りです。ただし、「住民税非課税」の区分の方々については、多数回該当制度の適用はないのでご注意ください。, 「3-1.70歳以上の自己負担限度額」で説明した所得区分にあてはめると、次のようになります。, 逆に、1人1回分の窓口負担で上限額を超えない場合でも、高額療養費制度は利用できる場合があります。, 複数の受診、同じ世帯にいる他の人(同じ公的医療保険の加入者限定)が受診あれば、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヶ月単位で合算することが可能です。これが、「世帯合算」制度です。, 高額療養費制度は確かに便利ではありますが、医療機関へ入院する前に、窓口支払いを負担上限額まで抑える方法があると聞きました。, ご自分の入院治療が高額医療費となってしまいそうな場合、入院する前、1ヶ月の自己負担限度額に抑えることができます。, 高額医療費を事前に軽減したいならば「限度額適用認定申請」を行いましょう。申請先は70歳以上の人の場合、ご自分のお住いの市区町村役場窓口となります。, 69歳以下の人たちは全員この認定申請を行う必要があります。一方、70歳以上の人については住民税非課税の方々に加え、2018年8月から現役並みⅠ・Ⅱの方々も申請対象となります。, また、各市区町村役場のホームページから、限度額適用認定申請書を取得することも可能な場合があります。, 限度額適用認定申請を行う前に、緊急の必要があってやむを得ず入院した場合でも、当月中に限度額適用認定証を取得しておきましょう。, 取得後、速やかに医療機関窓口へ提示すれば、基本的にその月の自己負担限度額まで医療費が抑えられます。, 70歳以上の人で現役並みⅠ・Ⅱに該当する方々は「限度額適用認定証」を、住民税非課税の方々は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示しましょう。, 入院する前に、こちらの制度に対応しているかどうか確認しましょう。仮に対応していなくても、事後申請で高額療養費制度の利用は可能です。, また、現役並みⅢまたは一般に該当する方々の場合、限度額適用認定申請ができないのかといえばそうではありません。, こちらの方々の場合は、70~74歳すべての人に交付される「高齢受給者証」を医療機関窓口へ提示しましょう。, そうすれば、保険診療分の医療機関への支払いが自己負担限度額までとなり、限度額適用認定証は不要となります。, また、70歳以上の方々は足腰が不自由である場合や、何らかの理由で申請を行うことが困難である場合も考えられます。, その時はご親族等の代行者が申請してもかまいません。申請の際は、委任状が必要になる場合もあるで、市区町村窓口へ事前に確認しておきましょう。, 限度額適用認定申請をしなかった場合や、限度額適用認定証に対応していない医療機関を受けた場合、高額療養費の支給申請はどうすれば良いのでしょう?, こちらでは、事後に高額療養費支給申請する方法と注意点、その必要書類等について解説します。, 高額療養費の申請方法は事後申請が原則となります。高額療養費制度が利用できる場合は、その通知書が市区町村役場から送付されてきます。申請の受付期間は診療月の約2ヶ月半後からとなります。, 通知が来ても大急ぎで申請する必要はないものの、医療機関を受診した月の翌月の1日を起算日として2年以内が申請期間となります。, 長い猶予期間といえますが、安心してスッカリ申請を忘れてしまい、猶予期間を経過してしまうと、支給金額は1円も受け取れませんので気を付けましょう。, 高額療養費支給の事後申請に関して不明な点があれば、窓口で確認を取りながら手続きを進めましょう。, かかった治療費等が高額療養費に該当し、500円以上の償還が発生すると思われる世帯へ、「高額療養費支給申請のお知らせ」が概ね診療月の約3ヶ月半後に送付されます。, しかし、医療機関からの診療報酬明細書送付の遅延や、その請求内容に誤りがあったとき等は、お知らせを送付できない場合があります。, このようなケースを想定し、ご自分でもかかった治療費を計算してみることが賢明です。自己負担限度額を超え、費用を支払っているとわかったら市区町村役場へ相談してみましょう。, こちらの申請の場合も、ご親族等の代行者が行ってかまいません。申請の際は、委任状が必要になる場合もあるで、市区町村窓口へ事前に確認しておきましょう。, 高額療養費制度は非常に便利な制度ですが、利用の際には注意しなければならない点もあると思います。, 2018年8月から70歳以上の高額療養費制度は変更されましたが、内容は前述した通りです。, 適用区分が一般以下の世帯にはほとんど影響はありません。しかし、現役並みへ該当する方々には大きな影響があります。, 今回の変更で、現役並みの外来区分はなくなってしまい、通院だけの上限額を申請することは不可能です。, また、以前は現役並みの年収「370万円以上」でひとまとめになっていたものの、2018年8月からは現役並みがⅠ~Ⅲへ細分化され自己負担限度額を引き上げられています。, 高額療養費制度は変更に対応して、高額介護合算療養費制度も見直しされることになりました。, なお、高額介護合算療養費制度とは、同じ世帯の保険加入者が、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度・介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超過分が後期高齢者医療制度や介護保険から支給されます。, 2018年8月からの上限額は次の通りです。こちらでは70歳以上の所得区分と自己負担限度額を取り上げます。, ※2018年8月以前は、現役並みは年収370万円~でひとまとめにし、67万円が上限とされていました。, しかし、全額自己負担となる医療サービス等には、公的医療保険ともども利用できないので注意が必要です。一例をあげます。, 高額療養費制度は頼りになる制度ではありますが、公的医療保険が適用されないサービスに利用できないのは残念です。, では、一般以下の世帯の方々なら、今後も負担増と無関係なのかと言えばそうとはいえません。, 実際、2018年8月からの高額療養費制度の変更では、一般の区分に該当する方々へも多少見直しが行われています。, それは外来の部分のみですが、これまでの1ヶ月の上限額14,000円から18,000円に負担額が上がっています。, また、「6-3.高額療養費制度が適用されない医療サービス」で取り上げたサービスは、高額療養費制度が利用できず、その費用は高額化する場合があります。, そのため、ご自分で高額療養費制度の他に、金銭的サポートが受けられるよう、何らかの対策を取ることが望まれます。, 公的な給付制度の充実している我が国ですが、その給付制度が今後も維持されるかどうかは誰にもわかりません。, 公的医療保険や高額療養費制度等は、政府が度々見直しを行っており今後の負担増は想定しなければいけません。, そのため、現役世代から、事前に保険会社や共済が販売する医療保険やがん保険へ加入し、備えることも検討しましょう。, 特に終身型の保険商品へ加入すれば、医療に関するサポートは解約するか被保険者が亡くなるまで受けられます。, 既に70歳になったら、どんな医療保険やがん保険も入れないのでは?と諦めている高齢者の皆さんがいるかもしれませんね。, 実は、医療保険やがん保険の全ての商品に該当はしないものの、70歳から入れる保険商品も多様に存在します。, 満89歳までなら十分加入可能な保険商品も多く、保障も充実しています。ただし、毎月の保険料が割高になってしまうのは難点と言えます。, そうは言っても70歳から入れる保険商品を、ご自分で一から探すのは骨が折れるものです。, そんな方々の助けになるのが、「無料の保険相談窓口」です。駅前やシッピングモールに、この相談のできる店舗が続々と出店されています。, そうは言っても、自動車免許証を既に返納してしまい移動まで時間がかかって来店しにくい、足腰が弱くなって来店が難しいという方々はおられることでしょう。, そんな時は、訪問型の無料の保険相談サービスを利用しましょう。電話等で打ち合わせをして日程を予約すれば、専門スタッフがご自宅等へ訪問し相談にのってくれます。, 現役世代の頃は高額療養費制度の利用はおろか、公的医療保険もあまり使ったことがない方々は多いことでしょう。, 年齢が高くなるにつれ確実に体力や免疫力は衰えていきます。その場合には、高額療養費制度を利用するケースも出てくることでしょう。, そのため、定期に公的な医療制度の変更はないか確認し、民間の医療保険・がん保険の加入等を検討して、まさかの事態に備えることが大切です。, 保険ブリッジで人気な生命保険のおすすめランキングです。生命保険の価格別や目的別にランキングを作りました。, 生命保険おすすめランキング