老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けるのに必要な加入期間(受給資格期間)は、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)と保険料を免除された期間(保険料免除期間)及び合算対象期間(カラ期間)を合算して10年以上あることが必要です。 ・65歳未満の配偶者(ただし厚生年金保険に加入していた期間が、原則として20年以上あり、かつ老齢厚生年金を受給できる配偶者などについては、加給年金は支給停止されます) ・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、障害等級1級または2級の障害状態にある20 公的年金に加入して保険料を納付した期間や、国民年金の保険料の納付を免除された期間などを合わせて、原則10年に達していると、受給資格期間を満たすため、年金の受給権が発生します。 そのため原則65歳になると、2020年度額で … 厚生年金の加入期間が10年以上あれば、老齢厚生年金を受給可能。ただし60歳以降も年金受給しながら加入する場合は、年金が一部または全額支給停止になる場合があります。 2017年8月より、老齢年金の受給要件が大きく変わり、老齢年金を受給するために必要な資格期間が25年から10年へと緩和されました。それでは、具体的にどのように変更したのかを確認してみましょう。 妻が20年未満の厚生年金加入期間の場合、妻が特別支給の老齢厚生年金を受給し始めると、夫の加給年金は停止されますか。 20年以上の加入期間であれば停止されますか。 配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。 60歳から65歳まで任意加入する(昭和40年4月1日以前生まれの方は70歳まで) 3. 年金加入記録に漏れがある; 2. 【ご注意】 配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。 日本年金機構が保有する年金加入期間が10年未満の方については 以下の場合(複数の組み合わせによるものを含みます)に、資格期間を満たすことが考えられます。 1. このように加給年金や振替加算を受け取るためには厚生年金保険の加入期間20年以上が必要ですので、サラリーマンの方で独立を検討されている場合は、「20年」という期間を意識しておいた方が良いですね。 賢い保険の入り方・見直し方が学べる「お金の教養スクール」はこちら. 30年後や40年後、年金はいくら払えば月額いくらもらえるの?年金保険料は払い損?と疑問の声も耳にします。国民年金・厚生年金がいくらもらえるのか、年金額の基礎となる平均標準報酬月額から年収別・支払期間別の計算方法を解説します。年金の最高額、最悪の事態のケースも解説します。 なので、この厚生年金の加入期間20年以上というのは、特別支給の厚生年金をもらうことができない人には関係ありません。 少しわかりにくいので、妻の状況別にいくつか例をあげてみたいと思います。 加算されるケース例. 国民年金の加入は原則20歳から60歳なのでよいのですが、厚生年金は義務教育終了後最高70歳まで加入できますので、基礎年金に反映できない期間が出てくることがあります。経過的加算はその20歳前、60歳以後の基礎年金相当額を、厚生年金から支給するものといえます。 厚生年金に20年(原則)加入した場合、3つの条件を満たせば「加給年金」を受け取ることができます。「加給年金」とは、一定の配偶者と子どもがいることで支給されます。従って、「家族手当」のようなものです。加給年金を受け取るために加入期間「20年の壁」は超えておきたいものです。 国民年金の老齢基礎年金について、65歳から受給する老齢基礎年金の納付月数を数えてみたら、60歳から65歳までの厚生年金加入期間について、60歳以降も厚生年金に加入していたにもかかわらず、60歳から65歳までの厚生年金加入期間の月数が反映されていないのです。 年金を受けるのに必要な加入期間. 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記2の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限る) 厚生年金加入20年についてです。退職時に計算したつもりが、あと2か月加入期間が足りませんでした。どんな不都合がありますか?(夫は今まで国民年金のみ、私は会社員務めをしていました。)>夫(41歳)妻の私(42歳)の同級生です。>① 1986年(昭和61年)4月から資格喪失日(退職日)の属する月の前月までのすべての期間、厚生年金保険等に加入していたこと。 厚生年金保険の被保険者期間が10年以上20年(特例の場合は15〜19年)未 … 20~60歳までの40年間、国民年金を納付すると老齢基礎年金が満額支給されます。金額は78万100円(平成27年度)。この「満額」、よく勘違いをされています。思わぬ損にもつながる典型的な2つの勘違いについて、正しく理解しておきましょう。 これまでの厚生年金の受給に必要な加入期間は、保険料を納めた期間+保険料を免除された期間及び合算対象期間を合算して25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは資格期間が25年以上から10年以上あれば、老齢年金を受給できるようになりました。 厚生年金に44年以上加入していると、長期加入者の特例として年金額が上乗せされます。具体的には特別支給の老齢厚生年金に、報酬比例部分だけでなく定額部分が上乗せされる仕組み。どんな条件があるのか詳しく見ていきましょう。 厚生年金保険とは社会保険のひとつで、会社に勤める従業員などを対象にした年金制度です。20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金(基礎年金)に、上乗せする形で保障されるもので、保険料は会社と従業員の折半によって支払われます。 厚生年金に加入している期間は自動的に国民年金にも加入していることになります。 次の人がもらえる老齢年金の概算を計算してみましょう。 ・厚生年金加入期間 20年間(240ヵ月)、平均標準報酬月 … 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者(※)の方で、平成29年8月1日時点で、保険料の納付期間が10年を満たしている方については、老齢年金の受給権が発生するため、高齢任意加入被保険者の資格を喪失することとなります。