Please reload CAPTCHA. Time limit is exhausted. 初めに、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の脅威に、組織として立ち向かうために、担当者を決めてください。 担当者は、万が一、社員やその同居者が新型コロナウイルスに感染してしまったときの、報告先となります。任命された人ないし部門は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する社内の対応を、包括的に管理します。 小規模な会社では、社長などの代表者が担当者となることがお勧めです。大規模な会社であれば、人事部・総務部など管理部門のトップを任命します。 社内の担当者を決 … そのため、強制参加、自由参加を問わず、会社や上司が企画・実施した忘年会であれば、予防措置が不十分であること(注意義務違反)で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合は、会社は安全配慮義務違反により、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになるでしょう。 function() { もっとも、この場合、損害賠償請求をする社員は、会社内で他の社員からコロナウイルスをうつされたことを証明しなければなりませんが、その証明は容易ではありませんので、 実際に損害賠償請求が認められるかどうかは難しいところ だと思います」 です。 損害賠償請求が実際におこなわれない理由の2つ目について、解説します。 民法にしたがって損害賠償を請求する場合には、「バックレによって損害が発生した。」といえる状態でなければなりません。 このことを、専門用語で「因果関係」といいます。 この記事ではコロナ禍で忘年会を開催することにより、会社が被る可能性があるリスク、そしてその解決策を解説していきます。 労災保険; 損害賠償; ホーム / 損害賠償 / コロナ禍の忘年会で会社が危機に!意外と知らないゾッとするリスク; 損害賠償. 新型コロナウイルスに感染していると知らずに出社した社員に対して、損害賠償請求をすることはできないでしょう。本人も知らなかった以上、損害が発生したとしても、(過失)責任を負わせられないことが予想されます。 そのため、強制参加、自由参加を問わず、会社や上司が企画・実施した忘年会であれば、予防措置が不十分であること(注意義務違反)で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合は、会社は安全配慮義務違反により、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになるでしょう。 しかし、会社内でコロナウイルスが集団感染する「クラスター」が発生した場合、社員が損害賠償請求することは、法的に認められる余地もあるようです。 社員は会社の生命線。経営者は、社内で感染者をださないよう、対策を施すべきではないでしょうか。 目次. 〇 労働環境 . (質問) 従業員に関する新型コロナウイルスの法的対応について教えてください。 (回答) 1 従業員の1人に新型コロナウイルス感染が確認された場合に、保健所の手続きや、企業の対応はどのような流れになりますか? ① 保 […] 総務 いつも参考にさせていただいてます。早速ですが、表題の件について当社ではコロナ感染症に伴い得意先が数日間休業する予定です。そこで当社でもその日は休業にして従業員には80%の賃金を支払うこととして、雇用調整助成金を申請するつもりです。 | 派遣社員対応について – 厚労省企業向情報UpDate(4月10日付)- 新型コロナウイルス対応 #18. コロナ不況による倒産や、正社員 ... 一般的な「身元保証書」を一見すると、「損害賠償」、「連帯保証」など、労働者に不利な内容が含まれているのでは?と不安になることでしょう。 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」, 安全配慮義務に違反した使用者に対しては、債務不履行による損害賠償責任を追及することが可能です(荒木尚志ほか『詳説 労働契約法」〔弘文堂、第2版、平26〕94頁参照)。, 新型コロナウイルスに感染してしまった方も、それが職場の安全対策の不備に起因する場合、理論的には安全配慮義務違反に基づいて損害賠償を請求できます。, ただ、実際に損害賠償請求事件として動かしていくにあたっては、二つの大きな壁を乗り越える必要があります。, 「一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。」, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html, 会話するだけで感染するとなると、感染経路に関する仮説が多数成り立ってしまうため、新型コロナウイルスに感染したとしても、それが仕事に起因して感染したことを、どのように立証するのかという問題があります。, 「労働者側が、使用者の義務の内容、すなわちその事案においてとるべきであった措置を特定したうえ、義務違反の事実を主張立証しなければならない」(前掲『詳説 労働契約法』94-95頁参照), 「当該事故の予見可能性があってその発生を回避する可能性が存したことが、責任発生の要件となる」, こうすれば感染しないといった医学的知見の蓄積が明確でなく、職場における標準的な安全対策も確立されていない中、従業員が感染する予見可能性があったことを立証し、とるべきであった感染回避措置を特定し、それをとっていれば感染回避可能性があったことを立証することは、かなり難しい問題ではないかと思います。, 新型コロナウイルスの問題が取り沙汰された当初は、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求は実務的には極めて困難なのではないかという印象を持っていました。, しかし、時間が経つにつれて、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求訴訟を組み立てていくために使えそうな材料が集積されてきて、そう悲観したものではないかも知れないと見解を改めつつあります。, 一つ目の問題、仕事に起因して感染したことをどのように立証するのかに関しては、令和2年4月28日に, 「基補発0428第1号 新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」, 「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。」, 「感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となること。」, 「調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。 この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」, https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf, 労災保険給付の対象になるということは、業務起因性、つまり、仕事と疾病との相当因果関係があるということです。, 感染経路が特定できなかった場合でも、職場で複数の感染者が確認されただとか、接客業で多数の顧客と接触する機会を持っていただとか、そういった事実さえ立証できれば、業務により感染した蓋然性が高いことを理由に、相当因果関係が認められる可能性があるということです。, 通達の運用実務には、まだ不分明なところが多いものの、労災申請を先行させ、そこで業務起因性が認定されれば、その資料を流用することにより、訴訟の場における仕事に起因して新型コロナウイルスに罹患したことの立証のハードルをクリアできる可能性があると思います。, 厚生労働省のホームページによると、中国における確定患者の致死率は、30歳未満の方で0.2%であったとのことです。, 要するに、働き盛りの方が死亡する可能性はゼロコンマ以下の世界になってくるわけですが、こうした疾病に対し、死亡・重症になることへの予見可能性を認定することができるのでしょうか。, この問題に関しては、炭鉱労働者のじん肺に関して積み重ねられてきた判例法理が参考になります。, 「使用者の予見義務(可能性)は、生命・健康という被害法益の重大性に鑑み、安全性に対する障害の性質・程度や発症頻度まで具体的に予見する必要はない」, と理解されています(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕820頁参照)。, 「安全配慮義務の前提として使用者が認識すべき予見義務の内容は、生命、健康という被害法益の重大性に鑑みると、安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧であれば足り、必ずしも生命・健康に対する障害の性質、程度や発症頻度まで具体的に認識する必要はないというべきである」, とされています(神戸地判平30.2.14労働判例1219-34住友ゴム工業(旧オーツタイヤ・石綿ばく露)事件参照)。, 生命・健康侵害との関係では、予見可能性の内容はかなり希釈されているため、何となく安全に疑念を抱かせるレベルの危険性があることさえ立証できれば、立証のハードルをクリアできる可能性があります。, 感染拡大に向けて職場がすべきことの内容として、令和2年3月31日には、厚生労働省から日本経済団体連合会宛てに, 「基安発 0331 第2号 新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)」, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10631.html, https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000617466.pdf, https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416, https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0511koukai.pdf, https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline1.html, いずれもかなり新しいものなので、こうした諸規程に書かれている取扱いは、各職場で慣行として定着しているようなものではないだろうと思います。, しかし、樹上作業者の転落事故事案において、事故当時には一般的ではなかったとしても、二丁掛けの安全帯を提供し、その使用方法を指導すべきであったとした裁判例もあります(東京高判平30.4.26労働判例1206-46日本総合住生活ほか事件, https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2019/10/14/182149)。, 安全配慮義務違反は業界慣行から逸脱していなければ認められないというものでもないため、業務起因性・相当因果関係が認められていて、かつ、各種規程にみられる取扱と異なる事実の存在が立証できる場面では、結果回避のためにとるべきであった措置の特定や、その立証の問題も、ある程度はクリアできる可能性があるのではないかと思います。, 本日、私の所属する第二東京弁護士会労働問題検討委員会で、新型コロナウイルスと安全配慮義務の問題についての勉強会が行われました。発表してくれたのは二名の弁護士ですが、いずれも優れた知見・観点を提供してくれました。, 労災申請や損害賠償のために足掛かりが構築されてきたのが最近なので、損害賠償の問題が顕在化するのは、まだ先であるように思いますが、勉強会で共有してもらった知見と併せ、この問題に関する現時点での私の認識を、備忘を兼ねて書き記しておくことにしました。, sskdlawyerさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか?, Powered by Hatena Blog 新型コロナウイルス感染症やインフルエンザに罹患しても、上司による出勤の強要や、自主的な(または無言の圧力による)病名を隠しての出勤が危惧されます。今回は、そのような出勤が法律違反にあたるのかや、罰則はあるのかなどについてご紹介します。 当社は、愛知県名古屋市で自動車部品の製造と調達を手掛けています。このたびは、当社の総務課長であるFが、支払入力をミスして、多額の過払いを起こしていることが発覚しました。 普通に業務を行っていれば間違えようもない単純なミスであり、1度だけではなく3度も同じミスをしています。察するところ、2度目と3度目は、ミスの発覚を恐れて確信犯的にわざと違う数字を入力しているように思われます。 当社の損害は全部で5000万円を超えています。この事実を本人に伝えたところ、ミ … 〇 労働環境 . 当社・子会社社員の新型コロナウイルスへの感染状況について、以下のとおりお知らせし ます。当該社員が勤務する拠点内の消毒作業、当該社員の行動履歴および濃厚接触者の調 査、当該社員および濃厚接触が疑われる社員に対する在宅指示、日次の健康状態確認等、 適宜必要な対応を実施し 会社に無断で仕事をサボる。いわゆる「仕事のばっくれ」をしてしまった時、何が起きるのか知っていますか?ここでは、会社をばっくれた正社員のその後や、損害賠償はあるのかなど。ばっくれに関する気になる情報を紹介します。 派遣先の損害は派遣会社が賠償するのが契約上のルールですが、だからといって派遣社員に責任が発生しないわけではありません。 派遣社員は派遣会社との間で結んだ業務遂行契約を履行できなかったわけですから、派遣会社から派遣社員� 1.1 従業員の賠償責任はある程度制限される; 1.2 「責任制限の法理」とは; 2 損害賠償の対象になり得るミスの具体例. notice.style.display = "block"; 【労務】感染症リスクと労務対応 第6回 会社内でウイルスの集団感染!会社の法的責任が問われる可能性は?| 法令出版社ぎょうせいの地方自治の総合情報サイト「ぎょうせいオンライン」は自治体の実務情報からict・時事に関わる話題まで広く取り上げていきます。 ところが、 加害者である従業員に損害賠償 ... 今回の新型コロナウイルスの世界的流行によって、日本の経済も大きなダメージを受けています。特に、観光業や飲食業での影響は甚大です。そんな状況の中、企業を存続させていくためには、労働条件の見直しが必要に… 労働条件; 不利益変更; � 望まない転勤廃止で話題を呼んだ外資金融大手のaig損害保険は、2021年1月からは転勤廃止に続き、東京居住が前提だった管理部門の社員も、東京に限らず希望する勤務地で、今の仕事を続けることを認めると明らかにした。勤務地に依存しない体制を導入 − 2 = 7 .hide-if-no-js { ); timeout 社員が飲み会や忘年会でコロナ感染→会社は損害賠償義務を負います. 3.1 過失の程度はどのくらいか 派遣社員も損害賠償請求を起こされる可能性がある . いよいよ今年も年末が近づいてきていて、年末年始行事の計画する時期ですが、新型コロナウイルス感染症の第3波によって、連日1日あたりの感染確認数が過去最多を記録しています。, 今年は多くの会社で恒例となっていた忘年会の中止や、オンライン忘年会という形での実施に切り替える方向に動いていますが、忘年会を強行する会社も当然あるようです。, もし、会社や上司主導で忘年会を開催し、「忘年会クラスター」が発生した場合、強制参加や自由参加を問わず、会社は安全配慮義務違反によって、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになる可能性があり、一般社員が同僚などと忘年会を実施した場合であっても、会社は使用者責任を問われる可能性があるようです。, もし、会社や上司主導で忘年会が開かれ、「忘年会クラスター」が発生したら、法的責任はどうなるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。, Q.会社の忘年会で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合、会社や上司は法的責任を問われることがあるのでしょうか。全員参加が原則(事実上の強制参加)の場合と自由参加の場合とで違いはありますか。, 牧野さん「会社は社員に対して、安全で健康的な職場環境を提供する『安全配慮義務』(労働契約法5条)を負っています。そのため、強制参加、自由参加を問わず、会社や上司が企画・実施した忘年会であれば、予防措置が不十分であること(注意義務違反)で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合は、会社は安全配慮義務違反により、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになるでしょう。, 職場内の管理者ではない社員(一般社員)が企画・実施しており、予防措置が不十分であった場合は、企画・実施した社員が感染した社員に対して不法行為責任を負うほか、会社も『使用者責任』を問われる可能性があります。実際、会社の忘年会における同僚の暴力によるけがについて、会社の使用者責任を認めた裁判例(2018年1月22日、東京地裁)があります」, Q.忘年会クラスターの発生で業務に支障を来した場合、主導者は何らかの法的責任を問われるのでしょうか。, 牧野さん「クラスターが発生すれば、業務に支障が出ることが通常予想できますので、主導者にはクラスターが発生しないよう、予防措置を十分に実施する義務があります。そのため、主導者が管理職かどうかにかかわらず、不法行為責任を問われる可能性があります。予防措置が不十分な場合には、主導者は不法行為責任の注意義務違反とされ、主導者に加えて、会社も使用者責任を問われるでしょう」参考:news.yahoo.co.jp, 自分の会社でこれやったら辞めるわ。危機管理がなさすぎるから、コロナ以外で後々えらいことになりそう。, ほぼ毎年行われている同窓会は、今年は行いません。理由は感染リスク大だからです。感染が発生すれば、当然幹事の責任問題となります。感染が予想される状況での開催は無謀です。それに代わるものがリモート開催ですが、コロナ下に於いては、その活用も有りです。, [Amazon限定ブランド] ウコンの力 ウコンエキスドリンク With 100mlx16本入り ハウスウェルネスフーズ, 認証コード (function( timeout ) {